70歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合における一部負担金の割合に関する次の記述のうち、最も適切…
学科 基礎編 (2)
70歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合における一部負担金の割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生活保護法による医療扶助は受けていないものとする。
- (1)国民健康保険の被保険者は、当該被保険者の属する世帯に属する他の国民健康保険の被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は2割となる。
- (2)国民健康保険の被保険者である単身者が住民税非課税世帯に該当する場合、一部負担金の割合は1割となる。
- (3)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円以上である場合、当該被保険者の収入の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は3割となる。
- (4)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円未満である場合、一部負担金の割合は2割となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
70歳以上75歳未満の人の一部負担金の割合は、原則2割で、現役並み所得者は3割です。協会けんぽの被保険者の場合、標準報酬月額が28万円以上であれば現役並み所得者になります。28万円未満であれば現役並み所得者に当たらず、2割負担です。
【ほかの選択肢】
(1) 国民健康保険の場合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者に、住民税の課税所得が145万円以上の人がいれば、原則として3割負担になります。世帯の他の人の所得にかかわらず2割になるのではありません。 誤り
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(2) 70歳以上75歳未満の人には1割負担の区分はなく、住民税非課税世帯でも2割負担です(低所得者は高額療養費の自己負担限度額が低く設定されています)。 誤り
(3) 標準報酬月額が28万円以上でも、収入額が一定未満(単身者は年収383万円未満)であれば、申請により2割負担になります。収入にかかわらず3割になるのではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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