全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険…
学科 基礎編 (3)
全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとする。
- (1)被保険者の自己負担限度額は、療養のあった月の被保険者の標準報酬月額等に応じた5つの所得区分に応じて設定されている。
- (2)高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する。
- (3)入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない。
- (4)同一の世帯に属している夫妻がいずれも被保険者である場合、高額療養費の算定上、同一月内にそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額を合算することができ、その合算した額のうち自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
健康保険の高額療養費の世帯合算は、同じ医療保険に加入する被保険者とその被扶養者の自己負担額を合算するものです。夫と妻がそれぞれ被保険者である場合(共働きで別々に加入している場合)は、同じ世帯でも合算することはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 70歳未満の人の自己負担限度額は、標準報酬月額に応じた5つの所得区分(ア〜オ)ごとに定められています(2023年10月時点)。 正しい
(2) 自己負担額は、医療機関ごと(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別)に計算します。70歳未満の人は、それぞれ2万1,000円以上のものが合算の対象になります。 正しい
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(3) 入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担、差額ベッド代、保険適用外の医療の費用は、高額療養費の計算には含めません。 正しい
※2026年10月時点では、2026年8月から自己負担限度額が引き上げられ(例:標準報酬月額28万〜50万円の区分は85,800円+(医療費-286,000円)×1%、住民税非課税は36,900円。多数回該当の額は据え置き)、年間の上限も設けられています。所得区分はア〜オの5つのままですが、2027年8月以降も見直しが予定されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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