国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (5)
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)申請により国民年金保険料の4分の1免除の適用を受けている第1号被保険者が、国民年金保険料の産前産後期間の免除の適用を受けた場合、当該期間は保険料納付済期間とされる。
- (2)20歳到達月から継続して学生納付特例制度の適用を受けている学生がケガを負い、障害認定日において障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害基礎年金を受給することができる。
- (3)第1号被保険者である学生が学生納付特例制度に係る申請を学生納付特例事務法人の指定を受けている大学に委託したときは、当該学生は住所地の市町村(特別区を含む)の窓口または年金事務所に本制度に係る申請書を提出する必要はない。
- (4)学生納付特例制度の対象となる学校は、日本国内にある大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校等であるが、海外の大学が日本国内に設置している分校は対象とならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「学生納付特例制度の対象となる学校は、日本国内にある大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校等であるが、海外の大学が日本国内に設置している分校は対象とならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (5)
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