公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべ…
学科 基礎編 (6)
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- (2)配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けている場合に、当該配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求したときは、加給年金額は加算されなくなる。
- (3)障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- (4)夫の死亡により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した妻が、40歳に達する前に、子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、40歳に達した月の翌月から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (6)
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