特定退職金共済制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (7)
特定退職金共済制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本制度は、市町村(特別区を含む)、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的として設立された一般社団法人等で、その退職金共済事業につき一定の要件を備えているものとして都道府県知事の承認を受けた特定退職金共済団体が実施する制度である。
- (2)個人事業主もしくはその事業主と生計を一にする親族または法人の役員(使用人としての職務を有する役員を除く)は、本制度の被共済者となることができない。
- (3)本制度の被共済者1人当たりの掛金は、月額1,000円から50,000円までの範囲内で選択することができる。
- (4)本制度に新規に加入する場合、被共済者である従業員の過去勤務期間は通算することはできず、加入時から被共済者が退職するまでの期間と掛金額に基づき退職給付金の額が算出される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
特定退職金共済制度は、従業員の退職金のための制度です。個人事業主やその事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は、被共済者になれません。
【ほかの選択肢】
(1) 特定退職金共済団体は、市区町村、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会などのうち、一定の要件を備えるとして所轄税務署長の承認を受けた団体です。都道府県知事の承認ではありません。 誤り
(3) 掛金は、被共済者1人当たり1口1,000円で、30口(月額3万円)が上限です。5万円までではありません。 誤り
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(4) 新規加入時には、過去勤務期間を通算することができます(通算できる期間は最長10年で、団体ごとに定められています)。通算できないのではありません。 誤り
【中退共との違い】
中退共 掛金は5,000円〜30,000円、国の助成あり
特退共 掛金は1口1,000円で30口まで、国の助成なしどちらも、掛金は事業主の損金(必要経費)、受け取る退職金は退職所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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