居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険の課税関係に…
学科 基礎編 (12)
居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは給与所得者ではなく、Aさんが2023年中に受け取った下記の年金および解約返戻金以外の収入は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計350万円のみである。
- (1)Aさんが個人年金保険(10年確定年金)から受け取る年金は、年金額から当該年金額に対応する正味払込保険料の額を控除した金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収等される。
- (2)Aさんが一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (3)Aさんが一時払外貨建養老保険を解約して受け取った解約返戻金は、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。
- (4)Aさんは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えるため、2023年分の所得税について確定申告をしなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
個人年金保険の年金は雑所得です。年金額が25万円以上の場合は、年金額からその年金に対応する保険料を差し引いた額に、10.21%(所得税と復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。20.315%ではありません。
【①の年金の雑所得】
必要経費=年金額×(正味払込保険料÷年金の支払総額の見込額)
100万円×(450万円÷1,000万円)=45万円
雑所得=100万円-45万円=55万円
源泉徴収税額=55万円×10.21%=5万6,155円
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【ほかの選択肢】
(2) 契約から5年を超えて解約した一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。2016年10月の契約を2023年に解約しているので、5年を超えています。一時所得は、1,100万円-1,000万円-特別控除50万円=50万円で、総所得金額にはその2分の1の25万円が算入されます。 正しい
(3) 一時払養老保険(外貨建てを含む)を契約から5年以内に解約した場合の差益は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税になります。2020年10月の契約を2023年に解約しているので、5年以内です。 正しい
(4) 公的年金等の収入が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。①の雑所得55万円と②の一時所得25万円(2分の1後)で、20万円を超えます。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (12)出典元ページ
最終更新日
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