居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険の課税関係に…

学科 基礎編 (12)

居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは給与所得者ではなく、Aさんが2023年中に受け取った下記の年金および解約返戻金以外の収入は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計350万円のみである。

FP技能検定1級 2024年5月 (12)の図
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 個人年金保険の年金は雑所得です。年金額が25万円以上の場合は、年金額からその年金に対応する保険料を差し引いた額に、10.21%(所得税と復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。20.315%ではありません。 【①の年金の雑所得】 必要経費=年金額×(正味払込保険料÷年金の支払総額の見込額) 100万円×(450万円÷1,000万円)=45万円 雑所得=100万円-45万円=55万円 源泉徴収税額=55万円×10.21%=5万6,155円
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【ほかの選択肢】 (2) 契約から5年を超えて解約した一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。2016年10月の契約を2023年に解約しているので、5年を超えています。一時所得は、1,100万円-1,000万円-特別控除50万円=50万円で、総所得金額にはその2分の1の25万円が算入されます。 正しい (3) 一時払養老保険(外貨建てを含む)を契約から5年以内に解約した場合の差益は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税になります。2020年10月の契約を2023年に解約しているので、5年以内です。 正しい (4) 公的年金等の収入が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。①の雑所得55万円と②の一時所得25万円(2分の1後)で、20万円を超えます。 正しい

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (12)出典元ページ

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