個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (15)
個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aさんの自家用車が自動車事故により全損し、Aさんが事故の相手方が加入する自動車保険の対物賠償保険から保険金を受け取った場合、Aさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税の課税対象とならない。
- (2)自家用車を運転していたBさんが自動車事故により死亡し、Bさんが加入する自動車保険の人身傷害(補償)保険からBさんの遺族が保険金を受け取った場合、Bさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税、相続税および贈与税の課税対象とならない。
- (3)Cさんが所有する家屋が火災により焼失し、所得税の雑損控除の適用を受ける場合、Cさんが加入する火災保険から受け取った保険金で補填される金額は、Cさんの申告する損失額から差し引く必要がある。
- (4)Dさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である所得補償保険について2023年中に支払った保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
人身傷害(補償)保険の死亡保険金のうち、相手方の過失に相当する部分は損害賠償金の性格があるため、非課税です。一方、被保険者自身の過失に相当する部分は、契約者(=保険料負担者)が被保険者本人であれば、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。過失の有無にかかわらず、どの税も課されないというのは誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 相手方の対物賠償保険から受け取った保険金は損害賠償金なので、自分の過失の有無にかかわらず、所得税は課されません。 正しい
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(3) 雑損控除の損失額は、損害額から保険金などで補塡される金額を差し引いて計算します。 正しい
(4) 2012年1月1日以後に締結した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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