個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (15)

個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 人身傷害(補償)保険の死亡保険金のうち、相手方の過失に相当する部分は損害賠償金の性格があるため、非課税です。一方、被保険者自身の過失に相当する部分は、契約者(=保険料負担者)が被保険者本人であれば、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。過失の有無にかかわらず、どの税も課されないというのは誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 相手方の対物賠償保険から受け取った保険金は損害賠償金なので、自分の過失の有無にかかわらず、所得税は課されません。 正しい
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(3) 雑損控除の損失額は、損害額から保険金などで補塡される金額を差し引いて計算します。 正しい (4) 2012年1月1日以後に締結した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。 正しい

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (15)出典元ページ

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