居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しない…

学科 基礎編 (26)

居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 自分が住んでいた建物を取り壊して賃貸アパートを建てた場合、取り壊した自宅は業務用の資産ではないため、その取壊し費用は家事上の費用とされ、不動産所得の必要経費になりません。また、新しく建てた賃貸アパートの取得価額に算入することもできないとされています。取得価額に算入できるという点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 賃貸アパートの屋上や塀などを広告看板の設置のために使わせて受け取る使用料は、不動産の貸付による所得なので不動産所得です。 正しい (2) 賃貸アパートを取り壊したことによる損失(未償却残高や取壊し費用)は、貸付が事業的規模でない場合、その損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します(事業的規模なら全額が必要経費)。 正しい
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(4) 借地権の設定の対価として受け取った権利金は、その額が土地の時価の2分の1を超える場合は譲渡所得、2分の1以下の場合は不動産所得の総収入金額になります。 正しい

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (26)出典元ページ

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