「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切…
学科 基礎編 (27)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- (2)居住の用に供さなくなった家屋は、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)買換資産として取得する家屋は、床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- (4)買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、償還期間を10年以上として契約した買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければ、本特例の適用を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、償還期間を10年以上として契約した買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければ、本特例の適用を受けることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (27)
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