居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。
- (2)納税者と生計を一にする配偶者に支給される公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、特別徴収された介護保険料は納税者が確定申告をすることにより納税者の社会保険料控除の対象となる。
- (3)医療費控除の控除額の計算において、医療費を補填する保険金等が確定申告時までに支払われていない場合、当該保険金等の見込額を医療費から控除する。
- (4)災害救助法が適用される市町村(特別区を含む)の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等は、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかにされているものである場合、寄附金控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
公的年金から特別徴収(天引き)された介護保険料は、その年金の受給者本人が支払ったものとされ、受給者本人の社会保険料控除の対象になります。生計を一にする配偶者の年金から天引きされた介護保険料を、納税者が自分の社会保険料控除に含めることはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合は、その支払った額が納税者の社会保険料控除の対象になります。子の国民年金保険料の追納分も、支払った年分の控除の対象です。 正しい
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(3) 医療費を補塡する保険金などが確定申告の時までに支払われていない場合は、その見込額を医療費から差し引いて計算します。 正しい
(4) 災害救助法が適用された地域の被災者のための義援金で、募金団体を通じて最終的に義援金配分委員会などに拠出されることが明らかなものは、国や地方公共団体への寄附金(特定寄附金)として寄附金控除の対象になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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