内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (30)
内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)代表取締役が自社株式を100%保有している場合において、取締役経理部長として常時使用人としての職務に従事している代表取締役の配偶者は、使用人兼務役員となる。
- (2)役員に対して支給する定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合、その定期給与の当該各支給時期における支給額は、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
- (3)外国籍の役員に対して、毎月、米ドルで同額を定期給与として支給する場合、為替変動により円に換算した額が毎月、同額とならないことから、当該定期給与は定期同額給与として損金の額に算入することができない。
- (4)自己都合により役員を退任した者に支給する役員退職金は、その支給額が職務の対価として適正な金額であっても、その支給額および支給時期についてあらかじめ所轄税務署長に届出をしていない場合、損金の額に算入することができない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「役員に対して支給する定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合、その定期給与の当該各支給時期における支給額は、定期同額給与として損金の額に算入することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (30)
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