消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)適格請求書発行事業者は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合、消費税の免税事業者となる。
- (2)適格請求書発行事業者が、他の課税事業者に対して課税資産の譲渡を行い、当該課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合、原則として、適格請求書を交付しなければならない。
- (3)小売業を営む適格請求書発行事業者は、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができる。
- (4)請求書等積上げ計算では、仕入税額は、原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に一定の割合を乗じて算出する。-17-〈2024.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「適格請求書発行事業者は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合、消費税の免税事業者となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (32)
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