不動産の取引における民法上の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (35)
不動産の取引における民法上の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)売買により取得した土地の実際の面積が契約書に記載された面積よりも小さかった場合、売主が土地の引渡し時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった場合を除き、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として代金の減額の請求をすることができない。
- (2)売買により取得した家屋に水漏れがあった場合、売主が家屋の引渡し時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった場合を除き、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- (3)家屋の売買契約の締結後、売主が買主に家屋を引き渡すまでの間に、その家屋が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。
- (4)家屋の売買契約を締結し、売主が買主に家屋を引き渡した後、その家屋が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として契約の解除をすることはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
契約不適合責任で、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ権利を失うという期間の制限は、目的物の種類・品質に関する不適合に限られます(売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかった場合を除く)。土地の面積が契約より小さいという数量の不適合には、この1年の通知期間の制限は適用されません(一般の消滅時効の対象です)。
【ほかの選択肢】
(2) 家屋の水漏れは品質に関する不適合なので、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、解除などの権利を行使できません。 正しい
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(3) 引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由で家屋が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができます(危険負担)。 正しい
(4) 引渡し後に、当事者双方の責めに帰することができない事由で家屋が滅失した場合、買主は、その滅失を理由として契約の解除や代金の支払の拒絶などをすることができません(危険の移転)。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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