「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか…
学科 基礎編 (39)
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。
- (2)Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、BさんがY土地を所有していた期間が1年未満であったときは、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
- (3)Aさん所有のX土地と不動産事業を営むBさんが販売のために所有するY土地を交換した場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
- (4)Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、Aさんが取得したY土地を取得後、従前のX土地と同一の用途に供することなく直ちに売却しても、Bさんは本特例の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (39)
スポンサーリンク

