民法における認知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (42)

民法における認知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 父に認知された子は、その後に父母が婚姻すると嫡出子の身分を取得します(婚姻準正)。ただし、嫡出子となるのは父母の婚姻の時からで、出生の時にさかのぼるのではありません。 【ほかの選択肢】 (2) 胎児を認知するには母の承諾が必要です。出生した子を認知するときは母の承諾は不要ですが、子が成年に達しているときは、その子自身の承諾が必要です。 正しい (3) 認知は遺言によってもすることができ、遺言で認知された子はその父の相続人になります。 正しい (4) 2013年の民法改正により、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子と同じになっています。 正しい
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【認知の要点】 方法 届出による認知、遺言による認知 胎児の認知 母の承諾が必要 成年の子の認知 その子の承諾が必要 死亡した子の認知 その子に直系卑属がいる場合に限る

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (42)出典元ページ

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