相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、その金額の多寡や使途にかかわらず、当該相続人は相続について単純承認したものとみなされる。
- (2)相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合、他の相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の放棄をした相続人を除いた全員が共同して申述することにより、相続について限定承認をすることができる。
- (3)相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合、その者に子があるときは、その子が相続の放棄をした者に代わって相続人となり、その者に子がないときは、相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分はその者以外の相続人に均等に分配される。
- (4)相続人が被相続人の妻と未成年の子の2人のみであって、妻と子が同時に相続の放棄をする場合、子について特別代理人を選任しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
限定承認は、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、放棄した人を除いた残りの相続人全員で、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に申述すればよいことになります。
【ほかの選択肢】
(1) 相続人が受取人として指定された死亡保険金は、受取人固有の財産で、相続財産ではありません。受け取っても相続財産の処分には当たらず、単純承認したものとはみなされません。 誤り
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(3) 相続の放棄は代襲相続の原因になりません。放棄した人の子が代わって相続人になることはありません。また、放棄した人の相続分は、他の同順位の相続人の相続分に応じて配分されるもので、均等に分配されるわけではありません(同順位の相続人がいなければ次の順位の人が相続人になります)。 誤り
(4) 親権者である妻と未成年の子が同時に相続を放棄する場合は、利益が相反しないため、子の特別代理人を選任する必要はないとされています(判例)。親が先に放棄せずに、子だけを放棄させる場合などは利益相反になり、特別代理人が必要です。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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