相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (47)
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)未成年者である相続人が相続の放棄をし、みなし相続財産である死亡保険金のみを受け取って相続税の申告を行う場合、未成年者控除の適用を受けることはできない。
- (2)被相続人との婚姻の届出をした者は、その婚姻期間の長短にかかわらず、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができるが、婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者はその適用を受けることができない。
- (3)相続開始の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産について課された贈与税額を控除することができるが、相続税額から控除しきれない部分は税額の還付を受けることはできない。
- (4)被相続人が自身の相続開始日の5年前に開始した相続に関して相続税を納付していた場合、当該被相続人の相続財産を取得した相続人に係る相続税額から、当該被相続人が納付した相続税額のうち、一定の割合で逓減した後の金額を控除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
未成年者控除は、相続または遺贈で財産を取得した、18歳未満の法定相続人(相続を放棄しなかったとした場合の相続人)が受けられます。相続を放棄した人も、死亡保険金などのみなし相続財産を遺贈により取得していれば、未成年者控除の適用を受けることができます。
【ほかの選択肢】
(2) 配偶者に対する相続税額の軽減は、婚姻の届出をした配偶者であれば、婚姻期間にかかわらず受けられます。内縁関係の人は対象外です。 正しい
(3) 生前贈与加算の対象となった財産に課された贈与税額は、相続税額から控除できます(贈与税額控除)。ただし、暦年課税の贈与税額は、控除しきれなくても還付されません(相続時精算課税の贈与税額は還付されます)。 正しい
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(4) 被相続人が、今回の相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)で相続税を課されていた場合は、相次相続控除として、その相続税額のうち経過年数に応じて減らした額を、今回の相続人の相続税額から控除できます。 正しい
【未成年者控除】
対象 18歳未満の法定相続人(放棄した人も可)
控除額 (18歳-相続開始時の年齢)×10万円
控除しきれない額 扶養義務者の相続税額から控除できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (47)出典元ページ
最終更新日
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