社団医療法人の出資の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
社団医療法人の出資の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)持分の定めのある社団医療法人において、会社規模の判定は「卸売業、小売・サービス業以外」の基準により行い、類似業種比準価額を計算する場合の評価会社の事業が該当する業種目は「その他の産業」となる。
- (2)持分の定めのある社団医療法人において、出資持分の取得者にかかわらず、出資の評価にあたって配当還元方式は適用されない。
- (3)持分の定めのある社団医療法人において、類似業種比準価額の計算上、比準要素は「1口当たりの利益金額」と「1口当たりの簿価純資産価額」の2つであり、比準割合を算出する際の分母は「2」となる。
- (4)持分の定めのない社団医療法人(基金拠出型の社団医療法人を除く)において、社員は出資について持分権を有しないことから、出資について相続税の課税関係は生じない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
持分の定めのある社団医療法人の出資を類似業種比準方式で評価する場合、類似業種の業種目は「その他の産業」とします。ここは正しいのですが、会社規模(大会社・中会社・小会社)の判定は、医療法人をサービス業の一種とみて「小売・サービス業」の基準で行うとされています。「卸売業、小売・サービス業以外」の基準で判定するのではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 医療法人は剰余金の配当が禁止されているため、出資を取得した人が誰であっても、配当還元方式は適用されません。 正しい
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(3) 同じ理由で配当の比準要素がないため、類似業種比準価額の計算では、比準要素を「1口当たりの利益金額」と「1口当たりの簿価純資産価額」の2つとし、比準割合の分母は2とします(一般の会社は3要素で分母は3)。 正しい
(4) 持分の定めのない社団医療法人では、社員は出資について持分権を持たないため、出資について相続税の課税関係は生じません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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