「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最…
学科 基礎編 (50)
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)本特例の適用を受けるためには、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日までに、会社、後継者、先代経営者のそれぞれの要件を満たしていることについて都道府県知事の認定を受けなければならない。
- (2)相続開始前に後継者が既に発行済株式総数の3分の2以上の当該非上場株式を保有していた場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)特例経営承継期間の経過後に後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、特例経営承継期間を経過した日から後継者が会社の代表権を有しなくなった日までの期間に応じて、納税が猶予された相続税額のうち一定の金額を納付しなければならない。
- (4)特例経営承継期間中は毎年、その期間経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
非上場株式等についての相続税の納税猶予(特例措置)を受けている後継者は、相続税の申告期限後5年間の特例経営承継期間中は毎年、その期間の経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 都道府県知事の円滑化法の認定は、相続開始の日の翌日から8カ月を経過する日までに申請する必要があります。5カ月ではありません。特例措置では、特例承継計画を提出して都道府県知事の確認を受けることも必要です(相続の後、認定の申請とあわせて提出することもできます)。 誤り
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(2) 後継者が相続開始前からすでに株式を保有していても、本特例は受けられます。後継者の要件は、相続開始の直前に役員であること、相続開始から5カ月後に代表者であること、同族関係者とあわせて議決権の過半数を持ち、同族関係者のなかで最も多くの議決権を持つこと(後継者が複数なら、それぞれ10%以上で上位であること)などです。 誤り
(3) 特例経営承継期間の経過後は、後継者が代表権を有しなくなっても、それだけで猶予税額を納付する必要はありません(株式を譲渡した場合などは納付が必要です)。 誤り
※2026年10月時点では、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています(特例の対象は2027年12月31日までの相続・贈与のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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