後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (2)
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者については、原則として、生活保護を受けている世帯に属する者であっても被保険者とされる。
- (2)後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。
- (3)後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。
- (4)K県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者であって、その区域内に住所を有している者が、S県の介護老人保健施設に入所したことにより当該施設の所在する場所に住所を変更した場合、原則として、S県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者ごとに、所得に応じた所得割額と、全員が負担する均等割額の合計で計算されます。所得割額の基礎は「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」です。収入が公的年金のみで年金収入が153万円以下であれば、公的年金等控除(110万円)を差し引いた所得が43万円以下となり、所得割額は課されません(均等割額は、所得に応じて軽減されます)。
【ほかの選択肢】
(1) 生活保護を受けている世帯に属する人は、後期高齢者医療制度の被保険者から除かれます(医療は医療扶助で受けます)。 誤り
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(3) 一部負担金の割合は、現役並み所得者が3割、一定以上の所得がある人が2割(2022年10月から)、それ以外の人が1割です。現役並み所得者は2割ではありません。 誤り
(4) 他の都道府県の介護老人保健施設などに入所して住所を移した場合は、住所地特例により、引き続き入所前に住んでいたK県の広域連合の被保険者となります。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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