金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、取引は国内の証券会社等を通じて行われるも…
学科 基礎編 (17)
金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、取引は国内の証券会社等を通じて行われるものとする。
- (1)国内の金融商品取引所において金先物取引を行う場合、金標準先物の取引単位は1キログラムであり、金ミニ先物の取引単位は100グラムである。
- (2)国内の金融商品取引所における金ミニ先物は現金決済先物取引であり、先物取引の期限が到来した場合でも金現物の受渡しを行うことなく、最終清算数値と約定価格との差額による差金の授受で取引が終了する。
- (3)金地金は、通常、その購入時に消費税が課されるが、売却時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。
- (4)金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
個人が金地金を売却した所得は、総合課税の譲渡所得です。短期・長期の区分は、取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年以内か5年超かで判定します。「譲渡した年の1月1日における所有期間」で判定するのは、土地・建物などの分離課税の譲渡所得です。
【ほかの選択肢】
(1) 大阪取引所の金先物では、金標準先物の取引単位は1kg、金ミニ先物は100gです。 正しい
(2) 金ミニ先物は現金決済型の先物取引で、取引最終日までに決済しなかった建玉は、金の現物の受渡しをせず、最終清算数値との差金の授受で決済されます。 正しい
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(3) 金地金は、購入時に購入価格に消費税が上乗せされ、売却時には売却価格に消費税相当額が上乗せされた金額を受け取ります。 正しい
【金地金の譲渡所得】
所有5年以内 短期譲渡所得(全額を総合課税)
所有5年超 長期譲渡所得(特別控除後の2分の1を総合課税)
特別控除 最高50万円(短期・長期あわせて)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (17)出典元ページ
最終更新日
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