個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (23)
個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)外国銀行の在日支店に預け入れた外貨定期預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨定期預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
- (2)国内のX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、X銀行の当該定期預金の元本部分における為替差益に係る雑所得の金額は、原則として、満期日においてX銀行が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算して計算する。
- (3)外貨建て終身保険の契約者(=保険料負担者)および被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、相続税額の計算上、当該死亡保険金の価額は、原則として、被相続人が死亡した日の対顧客電信売買相場仲値(TTM)により邦貨換算した金額で評価する。
- (4)国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
外国銀行の在日支店は国内の金融機関として扱われるため、そこに預けた外貨定期預金の利子は、国内の預金の利子と同じく20.315%の源泉分離課税です。一方、外国銀行の海外支店に預けた外貨定期預金の利子は、国内で源泉徴収されないため、利子所得として総合課税の対象になります。
【ほかの選択肢】
(2) 外貨預金の元本を払い出し、同じ外貨のまま別の金融機関(Y銀行)に預け入れた場合は、外貨のまま保有している状態が続いているとみて、その時点では為替差益を認識しないとされています(国税庁の質疑応答)。満期日のTTBで円に換算して雑所得を計算するのではありません。為替差益は、外貨を円に換えたときなどに認識します。 誤り
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(3) 相続税の課税価格の計算で外貨建ての財産を円に換算するときは、原則として課税時期(被相続人が死亡した日)の対顧客直物電信買相場(TTB)によります。TTMではありません。 誤り
(4) 国外特定公社債の利子も、国内の証券会社などを通じて交付を受け、源泉徴収されていれば、特定公社債の利子として申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することができます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (23)出典元ページ
最終更新日
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