所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (27)
所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)会社役員である納税者が所有する時価200万円の絵画が盗難に遭って損失が生じた場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。
- (2)個人事業主である納税者が所有する棚卸資産が災害により損壊して損失が生じた場合、当該納税者は、その損失の金額の多寡にかかわらず、雑損控除の適用を受けることができない。
- (3)雑損控除の控除額は、災害関連支出がない場合、損害金額(保険金等により補塡される金額を除く)からその年分の総所得金額等の合計額の5%相当額を控除して計算される。
- (4)青色申告者が雑損控除の適用を受け、その控除額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税額の還付を請求することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
雑損控除の対象は、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などの資産の損失です。事業用の棚卸資産の損失は、事業所得の必要経費に算入するもので、雑損控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 1個または1組の価額が30万円を超える書画・骨とうなどは、生活に通常必要でない資産に当たり、盗難の損失は雑損控除の対象になりません。 誤り
(3) 災害関連支出がない場合の雑損控除の額は、損失額(保険金などで補塡される額を除く)から、その年分の総所得金額等の合計額の10%相当額を差し引いた額です。5%ではありません。 誤り
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(4) 雑損控除で控除しきれない額は、翌年以後3年間(特定非常災害の場合は5年間)繰り越して控除できますが、前年分に繰り戻して還付を受けることはできません。繰戻し還付は、青色申告者の純損失の制度です。 誤り
【雑損控除の額(いずれか多い方)】
損失額-総所得金額等×10%
災害関連支出の金額-5万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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