所得税(復興特別所得税を含む)の源泉徴収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (28)
所得税(復興特別所得税を含む)の源泉徴収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)国内において支払を受ける特定公社債の利子および預貯金の利子に係る源泉徴収税率は15.315%である。
- (2)国内において支払を受ける原稿料や講演料などの報酬は、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合、当該報酬額の20.42%相当額が源泉徴収される。
- (3)勤務先から退職金の支払を受ける納税者が、その支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、課税退職所得金額に応じて所定の算式により計算した金額が源泉徴収される。
- (4)公的年金等の受給者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合、公的年金等に係る源泉徴収税率は5.105%である。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国内において支払を受ける原稿料や講演料などの報酬は、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合、当該報酬額の20.42%相当額が源泉徴収される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (28)
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