「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記…
学科 基礎編 (29)
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受ける法人は一定の中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を本控除の適用年度の法人税額から控除することができる。
- (2)くるみん認定またはえるぼし認定を受けた場合、雇用者給与等支給額の前事業年度からの増加率に応じた税額控除率に10%が加算される。
- (3)本控除により法人税額から控除することができる金額は、その事業年度の法人税額の30%相当額が限度になる。
- (4)控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除による税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で5年にわたって繰り越すことができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
2024年4月1日以後に開始する事業年度の中小企業向け賃上げ促進税制では、控除対象雇用者給与等支給増加額に税額控除率を掛けた金額のうち、その事業年度の法人税額から控除しきれない金額を、最長5年間繰り越すことができる制度が設けられました(繰り越した年度に雇用者給与等支給額が前年度を上回っていることが必要です)。
【ほかの選択肢】
(1) 税額控除率15%が適用されるのは、雇用者給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加した場合です。1%の増加では適用されません(2.5%以上の増加なら15%が上乗せされて30%)。 誤り
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(2) くるみん認定またはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた場合の税額控除率の上乗せは5%です。10%ではありません(10%の上乗せは、教育訓練費が前年度から5%以上増加した場合などです)。 誤り
(3) 控除できる金額の上限は、その事業年度の法人税額の20%です。30%ではありません。 誤り
【中小企業向け賃上げ促進税制(2024年4月1日以後開始事業年度)】
雇用者給与等支給額の増加率1.5%以上 15%
増加率2.5%以上 15%を上乗せ
教育訓練費の増加率5%以上など 10%を上乗せ
くるみん・えるぼし(2段階目以上) 5%を上乗せ
控除の上限 法人税額の20%、控除しきれない額は5年繰越し
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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