法人税における寄附金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人はいずれも内国法人(普通法…
学科 基礎編 (31)
法人税における寄附金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。(a) 法人が政党に対して支出した寄附金は、指定寄附金としてその全額を損金の額に算入することができる。(b) 親法人による完全支配関係がある子法人が親法人から寄附金を受け取った場合、子法人においては受け取った全額が益金の額に算入され、親法人においては支払った全額を損金の額に算入することができる。(c) 親法人による完全支配関係がある子法人に出向している従業員に対して、出向元の親法人が子法人との給与条件の較差を補塡するために給与を支払った場合、親法人が子法人に対して当該給与の額に相当する金額の寄附金を支出したものとみなされる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (4)
正答は (4)。適切なものは0(なし)です。
(a) 政党に対する寄附金は、国や地方公共団体への寄附金・指定寄附金には当たらず、一般の寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金に算入します。全額を損金にすることはできません。 不適切
(b) 法人による完全支配関係がある法人間の寄附金は、寄附した法人では全額が損金不算入、受け取った法人では全額が益金不算入となります。記述は逆です。 不適切
(c) 出向元法人が、出向先法人との給与条件の較差を補塡するために出向者に支払う給与は、出向元の損金に算入され、寄附金にはなりません。 不適切
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適切なものはないので、正答は (4) です。
【法人の寄附金の扱い】
国・地方公共団体への寄附金、指定寄附金 全額損金
特定公益増進法人などへの寄附金 一般の枠とは別の特別損金算入限度額まで損金
一般の寄附金(政党への寄附金など) 損金算入限度額まで損金
完全支配関係のある法人間の寄附金 全額損金不算入(受けた側は全額益金不算入)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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