相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与され…
学科 基礎編 (43)
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続時精算課税適用者が、同一年中に複数の特定贈与者からそれぞれ200万円の贈与を受けた場合、特定贈与者ごとの贈与財産に係る贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除額としてそれぞれ110万円が控除される。
- (2)相続時精算課税適用者が、同一年中に特定贈与者および特定贈与者以外の者からそれぞれ200万円の贈与を受けた場合、特定贈与者から受けた贈与財産に係る贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除額として110万円が控除され、特定贈与者以外の者から受けた贈与財産に係る贈与税の課税価格から暦年課税に係る基礎控除額は控除されない。
- (3)相続時精算課税適用者が特定贈与者から現金の贈与を受けた場合、その金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であっても、当該贈与について贈与税の申告書を提出しなければならない。
- (4)養親から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた養子が、当該養親との養子縁組解消後に養親であった者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税制度が適用される。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
養子が養親から相続時精算課税を選んで贈与を受けた後に養子縁組を解消しても、その元養親からの贈与には、引き続き相続時精算課税が適用されます。一度選択した相続時精算課税は撤回できず、縁組の解消後も続きます。
【ほかの選択肢】
(1) 2024年1月1日以後の相続時精算課税の基礎控除額110万円は、受贈者1人につき年間110万円です。特定贈与者が複数いる場合は、110万円を特定贈与者ごとの贈与額の割合で按分します。特定贈与者ごとにそれぞれ110万円を控除するのではありません。この例では、各200万円の贈与なので、55万円ずつ控除します。 誤り
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(2) 特定贈与者以外の人からの贈与には暦年課税が適用され、その贈与には暦年課税の基礎控除額110万円が控除されます。相続時精算課税の基礎控除とは別に控除できます。 誤り
(3) 2024年1月1日以後は、相続時精算課税の贈与がその年の基礎控除額110万円以下であれば、贈与税の申告書を提出する必要はありません。 誤り
【2024年からの相続時精算課税】
基礎控除 年110万円(特別控除2,500万円とは別枠)
基礎控除以下の贈与 申告不要、相続税の課税価格にも加算しない
特定贈与者が複数 110万円を贈与額で按分
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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