民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続人ではない被相続人の孫が、被相続人から現金の遺贈を受けた場合、その現金は、原則として、特別受益に該当する。
- (2)婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫が妻に対し、その居住用建物とその敷地を遺贈した場合、夫は、その遺贈について特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定される。
- (3)特別受益に該当する贈与の価額のうち、遺留分を算定するための財産の価額に加算されるのは、原則として、被相続人の相続開始前5年間に行われた贈与によるものに限られる。
- (4)共同相続人のなかに被相続人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする生命保険の死亡保険金を受け取った者がいる場合、その死亡保険金は、原則として、特別受益に該当する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に居住用の建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合は、持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます(2019年7月施行の民法903条4項)。その分は遺産分割で特別受益として持ち戻さずに済み、配偶者の取り分が多くなります。
【ほかの選択肢】
(1) 特別受益は、共同相続人が被相続人から受けた遺贈や一定の贈与をいいます。相続人ではない孫が受けた遺贈は、特別受益には当たりません。 誤り
(3) 遺留分を算定するための財産の価額に加算される相続人への贈与(特別受益に当たるもの)は、原則として相続開始前10年間にされたものです。5年間ではありません(相続人以外への贈与は1年間)。 誤り
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(4) 死亡保険金は受取人固有の財産で、原則として特別受益には当たりません。ただし、保険金の額や遺産総額との比率などから、相続人の間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合は、特別受益に準じて持戻しの対象になるとするのが判例です。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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