相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人事業主であるAさんが2024年10月20日に死亡し、Aさんの妻が2024年12月13日に準確定申告書を提出して、Aさんが納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた場合、Aさんの妻が受け取った当該還付金は、相続税の課税対象とならない。
- (2)会社員であるBさんが2024年8月19日に死亡し、Bさんの勤務先からBさんに2024年8月23日に支給すべき給与がBさんの妻に支給された場合、Bさんの妻が受け取った当該給与は、相続税の課税対象となる。
- (3)会社役員であるCさんが2024年6月3日に不動産を購入後、所有権の移転登記を行う前に死亡した場合、Cさんの子が相続により取得した当該不動産は、相続税の課税対象となる。
- (4)特別寄与者であるDさんが支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合、当該特別寄与料の額に相当する金額は、Dさんが、Dさんによる特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。-25-〈2024.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人事業主であるAさんが2024年10月20日に死亡し、Aさんの妻が2024年12月13日に準確定申告書を提出して、Aさんが納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた場合、Aさんの妻が受け取った当該還付金は、相続税の課税対象とならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (46)
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