障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (4)
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)傷病に係る障害認定日において20歳未満である者に対する障害基礎年金は、原則として、障害認定日が属する月の翌月から支給される。
- (2)障害厚生年金を受給するためには、保険料納付要件を満たし、かつ、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなければならない。
- (3)厚生年金保険の被保険者が事故によりケガをし、障害認定日においては障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態になかったものの、そのケガが悪化して、65歳に達した日以後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
- (4)障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害厚生年金の額は、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子がいる場合、配偶者の加給年金額と子の加算額が加算された額となる。-3-〈2025.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「厚生年金保険の被保険者が事故によりケガをし、障害認定日においては障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態になかったものの、そのケガが悪化して、65歳に達した日以後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の支給を請求することはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (4)
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