中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項につ…
学科 基礎編 (6)
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)中退共の掛金月額は、事業主が被共済者(従業員)ごとに選択することができ、その上限額は被共済者(従業員)1人につき7万円とされている。
- (2)事業主が中退共への新規加入の申込みに際して、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間の月数を掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をする場合、通算することができる過去勤務期間の月数は120月が限度となる。
- (3)中退共に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額について国の助成を受けることができる。
- (4)被共済者(従業員)が加入後1年未満で退職し、掛金納付月数が12月に満たない場合、当該被共済者(従業員)に退職金は支給されず、掛金の全額が事業主に返還される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
中退共に新しく加入する事業主は、加入前の勤務期間(過去勤務期間)を掛金納付月数に通算するよう申し出ることができます。通算できるのは最高10年(120月)までで、過去勤務期間分の掛金は事業主が納付します。
【ほかの選択肢】
(1) 掛金月額は従業員ごとに選べますが、範囲は5,000円〜30,000円(短時間労働者は2,000円〜4,000円の特例掛金も可)です。上限は3万円で、7万円ではありません。 誤り
(3) 新規加入の助成は、掛金月額の2分の1(従業員1人につき上限5,000円)を、加入後4カ月目から1年間、国が助成するものです。加入月からではありません。 誤り
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(4) 掛金納付月数が12月未満で退職したときは退職金は支給されませんが、納めた掛金が事業主に返還されることはありません。 誤り
【中退共の主な数値】
掛金月額 5,000円〜30,000円(16種類)
過去勤務期間の通算 最高10年
新規加入助成 掛金の2分の1(上限5,000円)、加入後4カ月目から1年間
退職金 掛金納付月数12月未満は不支給
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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