公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であ…
学科 基礎編 (7)
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)2024年中に2年分の国民年金の保険料を前納した場合、2024年分以後の各年分の保険料に相当する金額が各年分の社会保険料控除の対象となり、前納した保険料の全額を2024年分の社会保険料控除の対象とすることはできない。
- (2)69歳到達時に老齢基礎年金の請求手続をして、65歳からの4年分の年金を一括で受け取った場合、当該年金は、受け取った年分の一時所得として所得税の課税対象となる。
- (3)国民年金基金において、老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となり、加入員が死亡し、その遺族が受け取る遺族一時金は非課税となる。
- (4)老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)を受給権者の子が受け取った場合、子が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国民年金基金において、老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となり、加入員が死亡し、その遺族が受け取る遺族一時金は非課税となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (7)
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