生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本制度では、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。
- (2)本制度は、災害時を除き、照会対象者が死亡した場合と照会対象者の認知判断能力が低下した場合に利用することができる。
- (3)照会対象者の死亡を理由として本制度を利用することができる者は、災害時を除き、照会対象者の法定相続人、照会対象者の法定相続人の法定代理人または所定の任意代理人、照会対象者の遺言執行人である。
- (4)本制度において、生命保険協会は、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無、保険の種別、保険金額等についての回答に加え、照会者の依頼に基づき、保険金等の請求手続を代行する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
生命保険契約照会制度で生命保険協会が行うのは、各生命保険会社に契約の有無を照会し、その結果を照会者に回答することまでです。保険金等の請求手続を協会が代行することはありません。請求は、照会者が各生命保険会社に対して自分で行います。
【ほかの選択肢】
(1) 財形保険・財形年金保険、支払いが始まっている年金保険、保険金等が据え置かれている契約などは、調査の対象外とされています。 正しい
(2) 平時の利用は、照会対象者が死亡した場合と、認知判断能力が低下した場合に限られます。災害時(災害救助法の適用地域で被災した場合など)は、行方不明の場合などにも利用できます。 正しい
(3) 死亡を理由とする照会ができるのは、平時は、法定相続人、法定相続人の法定代理人・任意代理人、遺言執行者です。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (9)出典元ページ
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