地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (13)
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)火災保険では、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによって保険料が異なるが、地震保険では、保険金額や建物の所在地・構造等の他の条件が同一であれば、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによる保険料の差異はない。
- (2)地震保険の保険料に係る免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3つに区分されている。
- (3)生活用動産を対象とする地震保険において、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申告して申込書等に明記することにより、補償の対象とすることができる。
- (4)居住用建物を対象とする地震保険において、損害が全損と認定されるのは、地震等による主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価の70%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の50%以上となった場合である。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
火災保険では、店舗などを兼ねる併用住宅は専用住宅と保険料率が異なることがあります。地震保険の保険料は、建物の所在地(都道府県)と構造(イ構造・ロ構造)で決まり、これに建築年や耐震性能による割引が適用されます。専用住宅か併用住宅かによる違いはありません。
【ほかの選択肢】
(2) 免震建築物割引の割引率は50%の1区分だけです。10%・30%・50%に分かれているのは耐震等級割引(耐震等級1・2・3)です。 誤り
(3) 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などは、地震保険の補償の対象になりません。火災保険のような明記物件の扱いはありません。 誤り
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(4) 建物の全損は、主要構造部の損害額が時価額の50%以上、または焼失・流失した部分の床面積が延べ床面積の70%以上の場合です。50%と70%が入れ替わっています。 誤り
【地震保険の建物の損害区分(2017年1月以降の契約)】
全損 主要構造部の損害が時価の50%以上/焼失・流失が延べ床面積の70%以上
大半損 同40%以上50%未満/同50%以上70%未満
小半損 同20%以上40%未満/同20%以上50%未満
一部損 同3%以上20%未満/床上浸水など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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