NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (23)
NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)一般口座や特定口座で保有する上場株式等は、NISA口座に移管することができない。
- (2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- (3)NISA口座を開設する金融機関について、現在開設している金融機関とは別の金融機関に変更するためには、変更を希望する年分の属する年の前年の10月1日から変更を希望する年分の属する年の9月30日までに所定の手続をする必要がある。
- (4)NISA口座を開設した者が海外転勤により出国する場合、当該口座を開設している金融機関に出国の日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出することにより、出国後も引き続き当該口座で上場株式等を購入することができ、その譲渡益や配当等は非課税となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
NISA口座の開設者が海外転勤などで出国する場合、出国の日の前日までに金融機関に「継続適用届出書」を提出すると、帰国届出書を提出する日か、継続適用届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日の、いずれか早い日まで、口座で保有している上場株式等を引き続き非課税で保有できます。ただし、出国中はNISA口座で新たに買い付けることはできません。
【ほかの選択肢】
(1) NISA口座で買い付けられるのは新たに取得する上場株式等で、一般口座や特定口座で保有している上場株式等を移管することはできません。 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 上場株式の配当金をNISA口座で非課税として受け取るには、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。郵便局や銀行で受け取る方式などでは課税されます。 正しい
(3) NISA口座の金融機関の変更は、変更したい年の前年10月1日から、その年の9月30日までに手続をします。変更したい年分ですでにNISA口座で買付けをしている場合は、その年分は変更できません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (21)資本資産評価モデル(CAPM)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、β(
- 2020年9月 (6)すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年9月 (43)相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢におい
- 2023年1月 (22)特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座
- 2024年5月 (4)雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (33)消費税における少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)に関する次の
スポンサーリンク

