居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)青色申告者である個人事業主が、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出していない場合、棚卸資産の評価方法は低価法となる。
- (2)青色申告者である個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、当該事業主が配偶者に支払った家賃は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- (3)青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする子が、当該事業主が営む事業に専ら従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- (4)青色申告者である個人事業主が青色事業専従者に支払った退職金は、一般の従業員の退職金について定めた退職給与規程に従って算定されたものであっても、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「青色申告者である個人事業主が青色事業専従者に支払った退職金は、一般の従業員の退職金について定めた退職給与規程に従って算定されたものであっても、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (25)
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