居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)会社員のAさん(40歳)が、病気による休職期間後に退職して退職金を受け取った場合に、当該退職金の額が勤続期間からその休職期間を控除した期間に基づき算定されているときは、退職所得控除額の計算上、勤続期間から当該休職期間を控除して勤続年数を計算する。
- (2)会社員のBさん(52歳)が、障害者になったことに直接基因して勤続29年3カ月で退職して退職金2,000万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,600万円となる。
- (3)会社員のCさん(60歳)が、確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、退職所得の金額の計算上、受け取った老齢給付金の全額が収入金額となる。
- (4)会社役員のDさん(64歳)が、上場企業を定年退職した後に入社した関連会社で常勤監査役として勤務し、勤続4年8カ月で退職して退職金を受け取った場合、当該退職金は特定役員退職手当等に該当する。-13-〈2025.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「会社員のAさん(40歳)が、病気による休職期間後に退職して退職金を受け取った場合に、当該退職金の額が勤続期間からその休職期間を控除した期間に基づき算定されているときは、退職所得控除額の計算上、勤続期間から当該休職期間を控除して勤続年数を計算する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (26)
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