法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (30)
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)食品製造業者のA社が、株主総会に出席した株主全員に対し、自社の新商品であるサプリメントの試供品を提供した場合、その提供に要した費用は交際費等に該当する。
- (2)卸売業者のB社が、災害を受けた得意先等の取引先に対し、被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間内に災害見舞金を支出した場合、その支出に要した費用は交際費等に該当しない。
- (3)不動産業者のC社が、本社社屋の新築記念として行った式典の開催費用として300万円を支出する一方、出席した取引先から100万円の祝い金を受け取った場合、式典の開催費用から祝い金の金額を控除した200万円のみが交際費等に該当する。
- (4)建設業者のD社が、同業者団体主催の飲食を伴う懇親会(参加者数は不明)への社員2人の参加費用として3万円を支払った場合、その支払った費用のうち、1人当たり1万円に相当する部分の金額を除く1万円のみが交際費等に該当する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
災害を受けた得意先などの取引先に対して、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内に支出した災害見舞金や事業再開の支援の費用は、交際費等に該当しないものとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 自社の製品の見本品や試供品を提供するのに通常要する費用は、販売促進のための費用として、交際費等に該当しないものとされています。 誤り
(3) 新築記念の式典の費用は、取引先から祝い金を受け取っても、その額を差し引かずに支出した300万円全額が交際費等になります。受け取った祝い金は収入(益金)として扱います。 誤り
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(4) 1人当たり1万円以下(2024年4月1日以後の支出。それより前は5,000円以下)の飲食費を交際費等から除くには、飲食の年月日、参加者の氏名・関係、参加者の数、費用の額などを記載した書類の保存が必要です。社員2人分で3万円なら1人当たり1万5,000円で1万円を超えるので、この除外に当たらず、3万円全額が交際費等となります。1万円を超えた部分だけが交際費等になる仕組みではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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