消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (33)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)課税売上割合は、原則として、課税事業者が課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合であるが、課税事業者の選択により、課税売上割合の計算を事業所単位または事業部単位で行うことができる。
- (2)簡易課税制度の適用を受けない場合、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。
- (3)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
簡易課税制度で2種類以上の事業を行っている場合、原則は事業ごとのみなし仕入率で加重平均して計算します。ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占めるときは、その事業のみなし仕入率を全体に適用できます(2種類の事業の合計が75%以上のときの特例もあります)。
【ほかの選択肢】
(1) 課税売上割合は、課税期間中の国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の割合で、事業者単位で計算します。事業所単位などで計算することはできません(合理的な基準による「課税売上割合に準ずる割合」を使うには、税務署長の承認が必要です)。 誤り
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(2) 課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上のときは、課税仕入れ等の税額の全額を控除できます。個別対応方式・一括比例配分方式で計算するのは、それ以外のときです。 誤り
(3) 消費税簡易課税制度選択届出書は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。初日から2カ月以内ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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