建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)については、建築物を建築することはできないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
- (2)前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
- (3)専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- (4)共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
自動車車庫や自転車置き場など、専ら自動車・自転車の停留・駐車のための部分(自動車車庫等部分)の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度に、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
【ほかの選択肢】
(1) 建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)のセットバック部分は、道路とみなされるので、建築物を建てられないだけでなく、容積率・建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも含めません。 誤り
(2) 前面道路の幅員による容積率の制限がかかるのは、前面道路の幅員が12m未満の場合です。幅員に、住居系の用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6を掛けた数値と、都市計画で定めた数値のうち、小さいほうが上限になります。15m未満ではありません。 誤り
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(4) 共同住宅(老人ホーム等を含む)の共用の廊下や階段の部分の床面積は、限度なく、すべて延べ面積に算入しません。3分の1を限度とするのは、住宅の地階(一定のもの)の部分です。 誤り
【容積率の算定で延べ面積に算入しない主なもの】
共同住宅の共用廊下・階段、エレベーターの昇降路 全部
自動車車庫等部分 延べ面積の5分の1まで
住宅の地階(天井が地盤面から1m以下) 住宅部分の3分の1まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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