「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (39)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。
- (2)本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を改築し、2024年9月に当該住宅の床面積の2分の1を超える部分を店舗とした場合、当該土地に係る2024年度分の固定資産税のうち、2024年10月1日以後に納期限が到来する分については本特例の適用を受けることができない。
- (3)本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を建替えのために2024年10月に取り壊した場合、2025年1月1日現在において新たな住宅が完成しておらず、建築中であっても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る2025年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。
- (4)本特例の適用を受けていた土地の上の住宅が管理不全空家等に該当し、その所有者が市町村長から当該住宅が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導を受けた場合、当該土地に係る固定資産税について、その指導を受けた日の属する年度の翌年度分から本特例の適用を受けることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
住宅用地の特例は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で判定します。建替えのために住宅を取り壊し、1月1日に新しい住宅が建築中で住宅がない場合でも、建替え前から引き続き住宅用地であった土地で、新しい住宅の建築が着工済みであることなど所定の要件を満たせば、特例を継続して適用できる扱いになっています。
【ほかの選択肢】
(1) 住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)は課税標準が価格の6分の1、200㎡を超える部分(一般住宅用地。家屋の床面積の10倍まで)は3分の1です。3分の1と3分の2ではありません。 誤り
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(2) 固定資産税は1月1日の現況で1年度分が課税されます。2024年1月1日に住宅用地であれば、年度の途中で用途を変えても、2024年度分は特例のままです。適用が外れるのは2025年度分からです。 誤り
(4) 管理不全空家等の敷地が特例の対象から外れるのは、市町村長から必要な措置をとるよう「勧告」を受けた場合です。「指導」を受けただけでは外れません。勧告を受けると、その後に到来する1月1日を賦課期日とする年度分から適用されなくなります。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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