不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必…
学科 基礎編 (40)
不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが、自宅(建物とその敷地)と1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を同一年中に譲渡した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。
- (2)Bさんが、1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることはできない。
- (3)Cさんが、40年前に取得した自宅(建物とその敷地)を譲渡し、新たな自宅(建物とその敷地)を取得した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について重複して適用を受けることはできない。
- (4)Dさんが、母親と2人で居住していた実家(建物とその敷地)を母親の相続により2年前に取得し、マンションに移り住むため、その実家を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aさんが、自宅(建物とその敷地)と1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を同一年中に譲渡した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (40)
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