協議による離婚後に財産分与した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項につい…
学科 基礎編 (42)
協議による離婚後に財産分与した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)元夫から元妻への財産分与に係る財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過当であると認められる場合、当該過当である部分については贈与税の課税対象となる。
- (2)元夫が所有するマンションを元妻に財産分与した場合、元夫の譲渡所得の金額の計算上、当該マンションの財産分与の価額が収入金額となる。
- (3)元夫が所有するマンションを元妻に財産分与した場合、元夫は、所定の要件を満たせば、譲渡所得の金額の計算上、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができる。
- (4)元夫が所有するマンションを財産分与によって取得した元妻が当該マンションを第三者に譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、元夫の当該マンションの取得価額が取得費となる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「元夫が所有するマンションを財産分与によって取得した元妻が当該マンションを第三者に譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、元夫の当該マンションの取得価額が取得費となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (42)
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