「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか…

学科 基礎編 (43)

「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例(2024年1月1日以後に災害で被害を受けた場合に適用)は、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害で一定の被害を受けた場合に、相続税の課税価格に加算する額を、贈与時の価額から被害を受けた部分に相当する額を控除した額とすることができるものです。適用要件の一つに、贈与を受けた日から災害発生日まで、その土地・建物を引き続き所有していたこと(継続所有要件)があります。 【ほかの選択肢】 (1) 被害を受けた期間の要件は、贈与を受けた日から、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までの間です。相続開始までではありません。 誤り
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(3) 対象となる被害は、建物の損壊などの物理的な損失に限られます。鉄道交通の支障による地価の下落のような経済的な損失は対象外です。 誤り (4) 承認申請書の提出期限は、原則として、災害が発生した日から3年を経過する日までです。3カ月ではありません。 誤り 【主な要件】 被害の割合(被災割合)が10分の1以上であること 税務署長の承認を受けること

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (43)出典元ページ

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