民法における遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
民法における遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)共同相続人の1人が遺留分の放棄をした場合、他の各共同相続人の遺留分の額は、その放棄がなかったものとした場合における遺留分の額と、放棄をした者の遺留分に相当する額に各共同相続人の法定相続分の割合を乗じて得た額を合計した額となる。
- (2)遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与財産の範囲は、原則として、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産に限られる。
- (3)被相続人からその相続開始前に負担付贈与を受けていた場合において、遺留分を算定するための財産の価額に算入する当該贈与による財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額となる。
- (4)被相続人の相続開始後に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所に遺留分放棄の許可の審判を申し立てる必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
負担付贈与がされた場合、遺留分を算定するための財産の価額に算入するのは、その目的の価額から負担の価額を控除した額です(民法第1045条第1項)。
【ほかの選択肢】
(1) 共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(第1049条第2項)。放棄した人の分が他の相続人の遺留分に上乗せされることはありません。 誤り
(2) 遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与は、原則として、相続人以外の人への贈与は相続開始前の1年間、相続人への贈与(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としてのもの)は相続開始前の10年間にしたものです。3年以内ではありません。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間の制限なく算入します。 誤り
(4) 家庭裁判所の許可が必要なのは、相続開始前に遺留分を放棄する場合です(第1049条第1項)。相続開始後は、許可なく自由に放棄できます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (44)出典元ページ
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