民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (45)
民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人は、その特別寄与者に対し、速やかに特別寄与料の支払の請求をするように求めなければならない。
- (2)特別寄与料の支払について、特別寄与者と相続人の間で協議が調わず、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する場合、その申立ては、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から3カ月以内にしなければならない。
- (3)被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより特別の寄与をしていたと認められる場合、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
- (4)特別寄与者が相続人に対して特別寄与料の支払を請求する場合に、相続人が複数いるときは、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる。-23-〈2025.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特別寄与者が相続人に対して特別寄与料の支払を請求する場合に、相続人が複数いるときは、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる。-23-〈2025.1 1級・学科(基礎)〉」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (45)
スポンサーリンク

