個人が相続により取得した宅地等に係る相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項につい…
学科 基礎編 (48)
個人が相続により取得した宅地等に係る相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)私道の用に供されている宅地の価額は、その私道が専ら特定の者の通行の用に供されているときは自用地としての価額によって評価し、不特定多数の者の通行の用に供されているときは評価しない。
- (2)造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価の80%に相当する金額を加算した金額によって評価する。
- (3)路線価地域内にある市街地農地に該当する農地の価額は、原則として、その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に地積を乗じて算出した金額によって評価する。
- (4)市街地周辺農地に該当する農地の価額は、その農地が市街地農地であるとして評価した価額の50%に相当する金額によって評価する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
造成中の宅地は、造成工事に着手する直前の地目で評価した課税時期の価額に、その宅地の造成に係る費用現価(課税時期までに投下した費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額)の100分の80に相当する金額を加算して評価します。
【ほかの選択肢】
(1) 私道の用に供されている宅地は、専ら特定の者の通行の用に供されている場合は、自用地としての価額の30%相当額で評価します。不特定多数の者の通行の用に供されている場合は評価しません(ゼロ)。前半の「自用地としての価額」が誤りです。 誤り
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(3) 市街地農地は、宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除し、地積を掛けて評価します(宅地比準方式。倍率地域では倍率方式も)。造成費を控除しない点が誤りです。 誤り
(4) 市街地周辺農地は、市街地農地であるとした場合の価額の80%で評価します。50%ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (48)出典元ページ
最終更新日
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