「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものは…
学科 基礎編 (49)
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんの所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
- (2)被相続人であるCさんの居住の用に供されていた家屋およびその敷地である宅地を、相続開始の直前においてCさんと同居していたCさんの子Dさんが相続により取得した場合に、子Dさんが当該家屋を相続税の申告期限までに取り壊して建替え工事をしたときは、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
- (3)被相続人であるEさんが発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地をEさんの子Fさんが相続により取得した場合に、子Fさんが相続開始の直前において当該法人の役員でなかったときは、当該宅地について特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
- (4)被相続人であるGさんの事業の用に供されていた宅地をGさんの妻Hさんが相続により取得した場合、妻Hさんが当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地について特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
被相続人の居住用宅地を同居していた親族が取得する場合の要件は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、宅地を申告期限まで有していることです。相続開始前3年以内に自己や一定の親族の所有する家屋に住んだことがないという要件(いわゆる「家なき子」の要件)は、被相続人と同居していなかった親族が取得する場合のものなので、同居していた子Bさんには関係ありません。
【ほかの選択肢】
(2) 相続税の申告期限までに、居住用の家屋を取り壊して建替え工事に着手した場合でも、取得した親族が工事完了後に速やかにその家屋に住むと認められるときは、申告期限まで居住を続けているものとして扱われます。適用を受けられないわけではありません。 誤り
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(3) 特定同族会社事業用宅地等の要件では、取得した親族が、相続税の申告期限においてその法人の役員であればよく、相続開始の直前に役員である必要はありません。 誤り
(4) 特定事業用宅地等は、取得した親族が申告期限までにその事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を営み、宅地を申告期限まで有していることが要件です。申告期限までに売却すると適用を受けられません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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