全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)任意継続被保険者となった者は、当該被保険者に係る保険料の全額を負担することとなるが、任意継続被保険者の被扶養者に係る保険料の負担は生じない。
- (2)出産手当金の支給期間中に退職した場合、任意継続被保険者の資格を取得しなければ、引き続き出産手当金の支給を受けることはできない。
- (3)任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日以後に生じた傷病による傷病手当金の支給を受けることができない。
- (4)任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者の資格を喪失することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者の期間を除く)であった人が、資格喪失の際に出産手当金を受けている(または受ける条件を満たしている)場合は、退職後も、資格喪失前の被保険者として出産手当金を引き続き受けられます(継続給付)。任意継続被保険者になることは要件ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 任意継続被保険者は、在職中は事業主が負担していた分を含めて保険料の全額を自分で負担します。被扶養者がいても、被扶養者の分の保険料はかかりません。 正しい
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(3) 任意継続被保険者には、傷病手当金と出産手当金は支給されません(上の継続給付に当たる場合を除く)。 正しい
(4) 2022年1月から、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ると、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失できるようになりました。 正しい
【任意継続被保険者の主な要件】
資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間
資格喪失日から20日以内に申出
加入できる期間は最長2年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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