国民年金の保険料免除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (4)
国民年金の保険料免除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)国民年金の第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、原則として、出産予定月の前月から6カ月分の保険料の納付が免除される。
- (2)国民年金の第1号被保険者が国民年金の保険料の全額免除を受けた期間に係る保険料について追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除を受けた当時の保険料の額となる。
- (3)国民年金の第1号被保険者が障害基礎年金の受給権者となったことにより国民年金の保険料が全額免除となった期間について、既に保険料を納付していた場合、当該保険料の還付を受けることができる。
- (4)国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生の扶養義務者の前年所得が一定額以下でなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
障害基礎年金の受給権者になると、国民年金保険料は法定免除となります。法定免除に該当した期間について、すでに保険料を納付していた場合は、原則として還付を受けられます。なお、2014年4月からは、法定免除の期間でも本人が申し出れば保険料を納付できるようになっています(その場合は還付されません)。
【ほかの選択肢】
(1) 産前産後期間の免除は、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除されます。前月から6カ月分ではありません。 誤り
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(2) 免除を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納できますが、免除を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納の時期にかかわらず当時の額、というのは誤りです。 誤り
(4) 学生納付特例は、学生本人の前年所得が一定額以下であれば利用できます。扶養義務者(親など)の所得は問われません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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